生活福祉資金貸付制度とは
比較的所得が少ない世帯(「低所得者世帯」という。)、高齢者世帯、障害者世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことによって、世帯の経済的自立や在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
※この制度は貸付であり、給付ではありません。貸付後の返済計画を検討していただく必要性があります。
※審査結果によっては、貸付できない場合があります。
※資金の貸付を受ける場合、民生委員や社会福祉協議会、自立相談支援機関等の相談支援・指導を受けて頂くことが前提となります。
※諸税の滞納及び多額の債務(現在延滞している債務を含む)がある場合は、支払いの見通しをつけていただいた上でのお申し込みとなります。
貸付対象とならない場合
・暴力団の属する世帯
・他法、他制度(日本学生支援機構、母子父子寡婦福祉資金、その他公的資金の借入等)の利用が出来る世帯
・既に生活福祉資金を借り入れて、滞納している人の属する世帯及びその連帯保証人
・過去に生活福祉資金等を借り入れて、償還免除となっている方
・破産手続中又は個人再生手続中の方
申込みにあたってご注意いただくこと
・世帯の生活の安定や経済的自立を支援するため、世帯の家計状況を詳しくおたずねします。
・ご相談、お申込みを進める際、貸付事業を円滑に実施することを目的に、必要な範囲内で関係機関に対して個人情報を提供、共有します。
・お申込みの際は、借入申込書のほか、収入を証明する書類、必要経費が確認できる書類、その他資金種類ごとに必要となる書類を提出していただきます。
・既に契約、発注、購入及び支払済みの経費は貸付対象となりません。
※上記以外の事項にも資金ごとに条件等があります。
総合支援資金
失業等により収入が減少し、生計の維持ができなくなった世帯への貸付
- 失業し、生活に困っている。
- 再就職するまでの生活費を借りたい。
等
福祉費
地域生活の維持や、よりよくするために一時的に必要な経費の貸付
- 住居の環境を整えるため、住宅を改修したい。
- 福祉機器を購入したい。
- 引っ越しや葬儀の費用が足りない。
- 技能習得のために、一定期間収入がなくなる。
- 災害により、住居を失った。
等
緊急小口資金
緊急的かつ一時的に世帯の生計が困難となる場合の貸付
- 初任給までの生活費が必要。
- 医療費の支払いにより、生活費が不足した。
- 災害により避難し、手元に現金がない。
等
教育支援資金
高校・大学等への就学に必要な経費の貸付
- 後日免除になる入学金を一時的に立替の必要があるが、支払えない。
- 高校・大学等への就学費用を借りたい。等
不動産担保型生活資金
お住まいの居住用不動産を担保にした生活費の貸付
- 継続して持家である自宅で生活したいが、生活費となる安定した収入が少ない。
令和6年能登半島地震による特例貸付(緊急小口資金)
生活福祉資金の特例貸付
令和6年能登半島地震による特例貸付(緊急小口資金)のご案内
~令和6年能登半島地震により被災された世帯の皆様へ~
令和6年1月に発生した能登半島地震により災害救助法の適用を受けた地域、及び被災による特例措置が必要な地域として県知事が設定した地域にお住まいで、被災により香川県高松市へ避難され当座の生活費を必要とする世帯に対し、香川県社会福祉協議会では、無利子で10万円以内(特別条件該当の場合は20万円以内)の貸付を行っています。
貸付の詳細についてはこちらでご確認ください。→ 香川県社会福祉協議会 令和6年能登半島地震による特例貸付(緊急小口資金)のご案内
高松市の電話相談窓口は 自立相談支援センターたかまつ TEL 087-802-1081 です。
コロナ特例貸付は、令和4年9月30日(金)17:00をもって受付を終了しています
特例緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用をお貸しします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象です。
特例総合支援資金
生活再建までの間に必要な生活費用をお貸しします。
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象です。
高松市在住の方向け 特例貸付専用ダイヤル
087-802-1168
社会福祉法人香川県社会福祉協議会
新型コロナウイルス対策 個人向け緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の受付について
概要については 香川県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付制度 まで
お問い合わせ
- 自立相談支援センター
- 087-802-1081